大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)744 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由について。

原審判示の事実関係の下においては、原審が事情変更を理由とする本件仮処分取

消の申立を認容した第一審判決を維持したのは十分首肯することができる。論旨引

用の判例はすべて本件に適切でなく、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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